飲食店の営業許可を取る5つの手順と、費用・更新・注意点まとめ

飲食店の営業許可を取る5つの手順と、費用・更新・注意点まとめ

こんにちは。

 

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

 

ラーメン屋以外にも「焼き肉屋」「大学の食堂」などを運営しています。

 

▼人類みな麺類▼

 

 

さて、飲食店を開業するには「保健所からの営業許可」が必要です。

 

このページでは、これから飲食店を開業される方に向けて

 

  • 営業許可の種類
  • 許可までの流れ
  • 許可をもらうための「人」「施設」という2つの要件
  • 申請費用
  • 許可証を取得したあとにすべきこと
  • 有効期間と更新方法

 

などをまとめました。

 

 

 

 

 

無許可で開店すると「罰則」があります。

 

開店の2~3週間前には必ず「営業許可申請」を出しておきましょう!


 

 

 

 

営業形態によって必要な許可は異なる!

このページでは「飲食店の営業許可」について解説しますが、飲食店の営業形態によっては必要な申請が異なる可能性があります

 

とは言え、おおよそ以下の3種類のみ理解しておけば良いでしょう。

 

 

1.飲食店営業許可

このページで説明するものであり、焼肉屋やラーメン屋、居酒屋、夜間営業するバーなど、飲食店をする上ではほぼすべてのジャンルでこちらの営業許可が必要です。

 

飲食店営業許可が下りることで、以下が可能です。

 

  • 店舗で調理した食品の提供
  • お酒の提供

 

ただし「未開栓のお酒」の提供は出来ません。(酒類販売免許が必要となる)

 

 

 

2.喫茶店営業許可

喫茶店を営業される方は、「飲食店営業許可」ではなく「喫茶店営業許可」を取得して営業するのもアリ。

 

ただし食品衛生法施行令第35条に書かれているとおり、飲食店営業許可と比べると「出来ること」が限られます。

 

食品衛生法施行令第35条 2

喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)

引用:食品衛生法施行令

 

つまり喫茶店営業許可では、パンやクッキーなど「すでに製造されたもの」をそのまま提供することしか出来ません。

 

そのため「カフェ」「喫茶店」のほとんどは、「飲食店営業許可」を取得しています。

 

 

 

3.深夜酒類提供飲食店営業開始届

以下の2つに当てはまる場合は、「飲食店営業許可」に加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要です。

 

  • 午前0~6時の間に営業する
  • 酒類をメインに提供する飲食店

 

「酒類をメインに提供する飲食店」とは、主に「居酒屋」「バー」「スナック」を言います。

 

一方で、牛丼屋・ラーメン屋・うどん屋など「主食をメイン提供しているお店」の場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出していなくとも夜間のお酒提供が可能です。

 

 

 

4.その他の許可について

その他、「製造」に関わる事業の場合は以下の様な許可も必要です。

 

  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 乳製品製造業
  • 集乳業
  • 乳類販売業
  • 食肉処理業
  • 食肉販売業
  • 食肉製品製造業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売営業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 氷雪販売業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はシヨートニング製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • 缶詰又は瓶詰食品製造業
  • 添加物製造業

 

 

 

色々と説明しましたが基本的にはこのページで説明する「飲食店営業許可」を取得しておけば間違いないです。

 

居酒屋やバーでは、それに加えて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しておきましょう。


 

 

 

 

飲食店の営業許可が下りるまでの5ステップ!

飲食店の営業許可は、以下の5ステップで取得します。

 

 

 

 

各ステップの詳細は後ほど説明しますが、営業許可を取得する時には

 

  • 人的な要件(食品衛生責任者の配置)
  • 設備的な要件(設備や店の構造)

 

という大きく2つの要件がありますが、逆に言うとこの2つさえクリアすれば営業許可はカンタンに下ります

 

では、一つずつ解説しましょう。

 

 

営業許可までの5ステップ
1.「事前相談」をする

後ほど詳しく説明しますが、飲食店営業許可を取得するには「設備・構造の要件」を満たす必要があります。

 

そのため、工事に入る前の段階で保健所へ図面を持参して、設備が基準を満たしているのかを確認してもらいます。

 

この「事前相談」は必須ではありませんが、自身にとって初の飲食店開業であれば受けておくのがベター。

 

飲食店に詳しいデザイン業者・施工業者であればアドバイスしてくれることもありますが、結局は保健所が最終判断を下します。

 

工事の後に「NG」を出されたとしてもデザイン業者や施工業者に文句は言えませんので、心配な方は必ず図面を片手に保健所へ相談しましょう。

 

 

 

 

営業許可までの5ステップ
2.「営業許可申請」を提出する

図面が問題ないことを確認できたら工事開始。

 

そして工事が終わるタイミングでテンポよく次の「3.施設検査」に進めるように、「営業許可申請」をなるべく早く提出します
※遅くともオープン予定2~3週間前には提出しましょう

 

提出する物は以下のとおり。

 

営業許可申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書
  2. 営業設備の大要・配置図
  3. 食品衛生責任者の資格を示すもの
  4. 水質検査成績書(物件による)
  5. 登記事項証明書(法人の場合のみ)

 

 

必要書類①:営業許可申請書

営業許可申請書は、出店地を所管する保健所に置かれています。
また、各都道府県の自治体HPからダウンロードすることも可能。

 

記載内容について特に難しいことはありませんが、不明な場合は提出時に記入すればOK。

 

以下は例として「東京都福祉保健局」のものです。

 

引用:東京都福祉保健局

 

 

 

必要書類②:営業設備の大要・配置図

「営業設備の大要」とは、言い換えれば平面図です。
調理場・製造場を詳細に、客席をざっくりと書き表します。

 

こちらも各都道府県の保健所に設置されていますし、自治体HPからのダウンロードも可能。
以下は大阪市が出している例です。

 

【右側が記入例です】

引用:営業設備の大要

 

 

 

必要書類③:食品衛生責任者の資格を示すもの

飲食店を営業する場合、各店舗から一人「食品衛生責任者」を選ばなければなりません。

 

ただし「食品衛生責任者」になれるのは、以下のいずれかです。

 

  • 「食品衛生責任者養成講習会」を受講した人
  • 栄養士や調理師など、食品衛生に関わる他の資格をお持ちの人

 

「食品衛生責任者養成講習会」を受講すると「修了証書(東京は手帳)」が交付されますので、それを持参しましょう。
栄養士や調理師資格をお持ちであれば、資格証明を出来るもの(原本)を持参します。

 

▼私が取得した時のもの▼

 

なお「食品衛生責任者の証明書」に代わる資格を何も持っておらず、かつ店のオープンまでに「食品衛生責任者養成講習会」を受けられない場合は、「養成講習会受講の誓約書」を提出することも可能。(自治体HPよりダウンロード出来ます)

 

これは【本日より90日以内に「食品衛生責任者認定講習会(養成講習会)」を受講し、受講後速やかに「修了証書」を提示します】という誓約書です。

 

ちなみに、食品衛生責任者は複数店舗を経営している場合は各店舗に一人選任しなければならず、同じ者が複数店舗の食品衛生責任者にはなれませんのでご注意ください。

 

関連ページ
>>【現役が解説】食品衛生責任者の取り方・期限・更新・注意点まとめ

 

 

 

必要書類④:水質検査成績書(物件による)

物件によっては「水質検査成績書」が必要になることもあります。
条件は都道府県によって異なる可能性がありますが、たとえば東京においては以下の通り。

 

  • 店舗の水道が水道管から直結されている

    ⇒提出は不要

  • 貯水槽もしくは井戸水を使用する

    ⇒提出が必要

 

店舗がどちらのタイプなのかは、不動産業者もしくは建物のオーナーに確認すればすぐに判ります。
なお、一般的には「5階建て以上の物件」では貯水槽を使用しているケースが多いです。

 

※許可後も年に1回の水質検査を行い、成績書を保管しておく必要があります

 

ちなみに検査のために予約が必要な項目がありますので、「1.「事前相談」をする」の段階で保健所にお問合せ下さい。

 

 

 

必要書類⑤:登記事項証明書(法人の場合)

営業者が法人の場合に限り、登記事項証明書が必要。
法人名称・所在地・目的・代表者の氏名が記載された最新の証明書を持参しましょう。

 

なお、例として大阪市の場合は「3か月以内に取得したもの」と記載されておりますが、全国的にみても「3か月以内に取得したもの」を準備しておくのが無難だと思います。

 

 

申請費用について

 

申請費用は都道府県によって異なります。
以下は一例ですが、当記事執筆時点の情報のため変更されている可能性もあります。

 

  • 東京:18,300円
  • 神奈川:16,000円
  • 埼玉:16,100円
  • 愛知:16,000円
  • 大阪:16,000円
  • 福岡:16,000円

 

 

 

 

営業許可までの5ステップ
3.「施設検査」を受ける

書類に問題ないことが確認されれば、保健所の担当者が店舗へ設備・構造のチェックに来られます。

 

基準はどこも似たり寄ったりですが、細かい要件は保健所によって異なり、いわゆる「ローカルルール」が設けられていることもあります。

 

したがって、その土地で初めてお店を開業されるのであれば「事前相談」をしておくことをオススメします。

 

なお検査対象は「厨房」と「トイレ」ですので、客室側のテーブルや椅子が揃っていなくとも問題ありません。

 

ではここから、一般的な基準を紹介します。

 

 

施設検査での検査項目
①扉付きの食器棚を設置すること

「食器を片付ける棚」には扉が必要です。
戸の材質に指定はありませんが(ガラスや木製でもOK)、掃除を考えるとステンレス製が無難。

 

 

 

 

施設検査での検査項目
②厨房の床が掃除しやすいこと

厨房の床は「水はけの良い構造」が必要であり、コンクリートやタイル貼りなどが推奨されます。

 

 

 

 

施設検査での検査項目
③グリストラップがあること

グリストラップとは、下水に直接「油脂」や「食べカス」が流れない様にする装置。
※英語表記で「Grease(油)」「Trap(止める・罠)」と書きます

 

家庭にある「排水ネット」をイメージして頂けると良いでしょう。

 

バーや軽食のみを提供するカフェといった業態を除き、飲食店ではほとんどの場合で事実上設置が義務付けられています
ただしグリストラップは保健所の管轄外なので、無くとも営業許可が下りる可能性はあります。

 

とは言え、グリストラップの設置は「下水道法」「水質汚濁防止法」「建築基準法」で定められていますので、いずれにせよ必要になることが多いです。

 

【汚いため表面上の写真のみ掲載】

 

 

 

施設検査での検査項目
④厨房と客席が扉などで区分けされていること

「“スイングドア”などで客席と厨房が区分けされていること」を一つの基準としている自治体もあります。

 

ただし私が営業している大阪ではドアが無くとも営業許可は下りますので、これはローカルルールがあるものだと考えられます。

 

 

 

施設検査での検査項目
⑤厨房内に「2槽シンク」が設置されていること

1槽のサイズが「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm」以上である2槽シンクが必要。ただしサイズは自治体によって基準が曖昧です。

 

また「1槽シンク」と「食洗器」を横並びに併設した場合、それを2槽として認めてくれるケースもあります。

 

いずれにせよ後で入れ替えるのは大変ですので、心配な方は「事前相談」されることをオススメします。

 

 

 

 

施設検査での検査項目
⑥厨房内とトイレにそれぞれ「手洗い場(器)」が設置されていること

厨房内とトイレにそれぞれ「手洗い場(器)」が必要です。
厨房においては、上記の2槽シンクとは別に1槽シンクを設けてもOK。

 

さらに「手洗い用洗剤」も必要ですが、自治体によっては「壁もしくは洗面台に洗剤ボトルを固定させること」と決められています。

 

 

 

 

施設検査での検査項目
⑦厨房内に冷蔵庫などの設備が収まっていること

冷蔵庫・冷凍庫・製氷機・食器洗い機など、厨房設備は基本的には厨房内に収める必要があります。

 

しかし入りきらない場合、冷凍された食材やドリンクなど「衛生的に問題ない物」に限っては、客席部分に置くことが許可される場合があります。
私の運営していた店舗でも、「冷凍庫」や「ビールの入ったショーケース」などを外に置いていたことがあります。

 

ただし厨房の外で調理することはNGであり、ビールサーバの注ぎ口が客席に向いているのもアウトです。

 

 

 

施設検査での検査項目
⑧冷蔵庫・冷凍庫に温度計が付いていること

冷蔵庫・冷凍庫には、「外から分かる温度計」を設置しなければなりません。

 

業務用であれば最初から付いていますが、家庭用の冷蔵庫・冷凍庫を使うのであれば、庫外から温度が分かる「隔測温度計」を用意しておきましょう。
アマゾンなどで1000円ほどで手に入ります。

 

ただし保健所によっては「庫内に温度計があればOK」というケースもありますので、温度計が付いていない場合は事前に確認しておきましょう。

 

 

 

 

施設検査での検査項目
⑨厨房内にフタ付きのゴミ箱を設置すること

業務用である必要はありませんが、厨房内にはフタつきのゴミ箱を設置しなければなりません。

 

もちろん業務中に常にフタが閉まっていると効率が悪いため、フタは取り外せるタイプで問題ありません。

 

 

 

施設検査での検査項目
⑩厨房内の窓には網戸を付けること

虫の侵入を防ぐため、窓には必ず網戸を付ける必要があります。

 

ただし「一切開けることのない固定された窓」であれば、網戸は不要となる可能性もありますので予め確認しておきましょう。

 

 

 

これ以外にも、保健所によって細々した基準がたくさんあります。

 

その土地での初出店であれば、「事前相談」されることをオススメします。


 

 

 

 

営業許可までの5ステップ
4.「営業許可証」を交付してもらう

検査が終わると、後日「営業許可証」が交付されます。

 

許可証は「保健所での交付」もしくは「郵送」になりますが、自治体によって対応が異なります。

 

東京や大阪では「通知書」が届きますので、その通知書とともに印鑑を保健所へ持参して受け取ります。

 

 

 

 

営業許可までの5ステップ
5.営業を開始する

営業許可証を受け取れば、いつ営業を開始しても問題ありません。

 

ただし、営業許可証は店舗や事業所の「見やすい場所」に掲示しなければなりません。

 

大阪府食品衛生法施行条例

営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、前項の許可証を営業の施設の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、自動販売機のみを用いて営業を行う場合は、この限りでない。

参考:大阪府食品衛生法施行条例

 

とは言えこの記載が曖昧でして、「来客者から見えるところ」とは書かれていないため、見えないところに置いているお店もたくさんあります。

 

また同様に、店舗や事業所の「見やすい場所」に、「食品衛生責任者の名前」のプレートも掲示しなければなりません。

 

大阪府食品衛生法施行条例

営業者は、食品衛生責任者又は自家製ソーセージ食品衛生責任者(以下「食品衛生責任者等」という。)の氏名を明記した標識を営業の施設の見やすい場所に掲示すること。

参考:大阪府食品衛生法施行条例

 

 

ただしこちらも特に「お客様から見える場所」とも決められていません。

 

とは言え、条例は都道府県により微妙に異なるため、地域によってはどちらも「お客様から見える場所に」と場所を限定している可能性もありますのでご注意下さい。

 

関連ページ
>>【現役が解説】食品衛生責任者の取り方・期限・更新・注意点まとめ

 

 

 

 

営業許可証の有効期限と更新方法!

飲食店の営業許可証には「有効期限」が定められています。

 

なぜなら設備が劣化したり、営業中に「効率化の観点からシンクを一つ潰してしまった」など、基準を満たさない状態になっている可能性があるからです。

 

この有効期限は5~8年と言われているのですが、その差は「店ごとの設備レベルの差」。

 

わかりやすく言えば「基準をギリギリクリアしたお店」と「余裕でクリアしたお店」の違いであると言われています。

 

※実際は保健所の細かい基準に応じて定められていると思います

 

 

期限満了日の1か月前には更新手続きを!

期限の満了日1か月前には、保健所へ以下の書類を提出しましょう。

 

営業許可の更新に必要な書類

  1. 現在の営業許可証(営業設備の大要・配置図を添付すること)
  2. 食品衛生責任者の資格を示すもの
  3. 水質検査成績書(貯水槽・井戸水を使用している物件の場合)

 

 

 

更新を忘れてしまったら?

期限満了日までに更新を忘れてしまうと、その後は「無許可での営業」となります。

 

無許可で営業を行った場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」というペナルティが課されますので要注意。
さらに罰則を受けた場合は、その後の2年間は営業許可の取得が出来なくなります。

 

面倒くさがらず、必ず更新手続きを行いましょう。

 

更新費用について

 

更新費用は都道府県によって異なります。
以下は一例ですが、当記事執筆時点の情報のため変更されている可能性もあります。

 

  • 東京:8,900円
  • 神奈川:8,030円
  • 埼玉:12,100円
  • 愛知:12,000円
  • 大阪:12,800円
  • 福岡:8,000円

 

「都心だから高く地方だから安い」などの傾向もなく、費用設定はバラバラなので注意しましょう。

 

 

 

 

飲食店営業許可に関する注意点まとめ

ここまでの説明の復習の意味も込めて、飲食店営業許可にまつわる注意点をまとめます。

 

営業許可に関する注意点まとめ
注意①:許可には色んな種類がある

「飲食店の営業許可」は営業形態によって必要になる許可が異なりますが、基本的には「飲食店営業許可」を取ればOK。

 

ただし居酒屋やバーなど、お酒をメインに提供するお店で夜間営業(午前0~6時)する場合は、「飲食店営業許可」+「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要です。

 

 

営業許可に関する注意点まとめ
注意②:食品衛生責任者講習会は早めに受けること

食品衛生責任者は「講習会を受けた者」もしくは「食品衛生に関わる資格(栄養士や調理師など)を持つ者」のみ選任できます。

 

講習会自体は1日で終わるのですが、東京や大阪は講習会の予約がすぐに一杯になるため、受講が1か月先になることもザラ。

 

遅くともオープンの1ヶ月前には受講できるよう、早めに予約しておきましょう。

 

>>【現役が解説】食品衛生責任者の取り方・期限・更新・注意点まとめ

 

 

営業許可に関する注意点まとめ
注意③:出来るだけ「事前相談」を受けること

私も二店舗目までは、工事前に保健所へ行き「設備・構造的な要件」に問題ないことを確認していました。

 

事前相談には費用は掛かりません。
手戻りが発生すると時間と資金を無駄にするため、不安な方は必ず事前相談を受けましょう。

 

 

営業許可に関する注意点まとめ
注意④:営業許可証の更新を忘れないこと

営業許可証には5~8年の有効期限がありますので、期限満了日までに必ず更新手続きをしましょう。

 

更新を忘れたまま営業すると「無許可営業」になり、罰則があるうえに、その後2年間は営業許可が取れなくなります。

 

 

 

まとめ

飲食店の営業許可について、種類や手続きの流れ、必要な書類・資格、更新手続きについて解説しました。

 

これから取得予定の方は、営業許可までの5つのステップ注意点まとめを読み返して頂ければと思います。

 

「食品衛生責任者」については、以下で詳しくまとめています。

 

>>【現役が解説】食品衛生責任者の取り方・期限・更新・注意点まとめ

 

 

以下の記事では「繁盛店を創り上げる上で大切な要素」をたくさん説明しています。ぜひご一読ください!

 

 

開業する以上、気になるであろう「お金のお話」は以下をどうぞ。