開業届の正しい書き方と5つの必要書類!提出先や注意点も解説

開業届の正しい書き方と5つの必要書類!提出先や、提出時の注意点も解説します

こんにちは。

 

UNCHI株式会社の松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

 

これから個人事業主となる方は、まずは「開業届」を出さなければなりません。

 

私も今では数社を法人化しておりますが、最初は開業届を出して「個人事業主」として事業を始めました。

 

このページでは、この「開業届」について

 

  • 正しい書き方と注意点
  • 提出時に必要となる書類
  • どこに提出すれば良いのか?

 

といったテーマで解説します。

 

余談ですが、「フリーランス」とは雇用されずに“仕事単位で契約する”という働き方を意味しますが、フリーランスの多くの方は個人事業主として働かれるため、ここで紹介する「開業届」を出せばOKです。

 

 

 

 

開業届の記載内容はシンプルで簡単です。

 

しかし注意点も多いため、当ページで詳しくまとめました。


 

 

 

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開業届は「控え」を大切に保管しよう!

大切なことなので最初に書いておきます。

 

開業届は正式には「個人事業の開業届出・廃業届出書」と言います。

 

この届出を税務署に提出する際は「提出用」「控え用」の2部作成・提出する必要があります。

 

そして押印してもらった「控え用」は、融資を受ける際や、事業用の口座を作る時などに「事業を行っていることの証明書類」として使いますので、紛失しないよう注意しましょう。

 

 

 

「手に入れる場所」によって控えの作り方が変わる

開業届は「税務署や市区役所・町役場での配布」または「インターネットからのダウンロード」で手に入るのですが、「控え」の作り方が若干異なるので注意です。

 

  • 「税務署」や「市区役所・町役場」の場合

    ⇒複写式になっていることもあれば、1枚だけの場合もある。1枚の場合は記入後に「コピー」をして、そのコピーにも押印してもらい「控え用」とする

  • インターネット(国税庁)からのダウンロード

    国税庁HPからダウンロードしてパソコン入力すると、自動的に「控え用」にも同じ内容が転載されるので便利

  • 開業freeeを使う(オススメ)

    ⇒無料オンラインツールの「開業freee」を使うと、開業届含め全ての必要書類と、その控えが自動的に作成される

 

 

 

完全無料の「開業freee」を使うと超ラクできます!

これから開業届の書き方を説明しますが、正直に言うと「開業freee」を使ってしまえば早いです。

 

開業freeeは完全無料で使える「開業届作成ツール」であり、めちゃくちゃ簡単かつ正しく開業届を作成できます

 

さらに、後ほど「提出が必要な5つの書類」でも説明しますが、開業届を提出する際には人によって

 

  • 青色申告承認申請書
  • 青色専業者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

なども必要になるのですが、必要な書類も自動的に判定されて、自動的に作成されていきます

 

そしてこちらも後ほど説明していますが、「青色申告・白色申告」どちらが有利になるのかもシミュレーションされるため、選択する際に非常に参考になります。

 

開業届はしっかり保存される上、「控え印」のついた控えも自動的に作成されるので◎。

 

あなたに必要な全ての書類が、「漏れなく」かつ「5分ほど」で作成できます。

 

ちなみにネット上でもかなり評判が良いです。

 

 

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開業届の書き方!17項目すべて解説します

ではここから、開業届について「新しく開業するにあたって記入が必要な項目」を一つずつ解説します。

 

 

 

 

 

1.税務署名(提出先)

 

開業届を提出する税務署名を記入します。

 

具体的には3.納税地で記入した場所」を管轄する税務署に提出することになります。

 

国税庁のHPで住所を入力すると、管轄の税務署が分かります。

 

なお開業freeeを使用する場合は、自動的に提出先税務署の「住所・電話番号・マップ」を表示してくれます。

 

 

 

2.提出日

 

開業届を提出する日を記入します。

 

ただし提出日は「11.開業・廃業等日」に記入する「開業日」から1ヶ月以内と決まっています。

 

つまり、すでに「自分の中での開業日」から1ヶ月以上経っているのであれば、開業日を「今日から過去1ヶ月のどこか」に変更しなければなりません。

 

詳しくは「11.開業・廃業等日」で説明します。

 

なお西暦でも問題ありませんが、後ほど「生年月日」は和暦で記入しますので和暦での記入が無難です。

 

 

 

3.納税地

 

納税地は、原則「住所地」です。

 

そして “国内に住所(住民登録している場所)が無く、どこかに住んでいる人” は「居所地」を選びます。

 

では「日本で住民登録してるけど、登録している場所とは違うところに住んでいる場合」はどうなるのかと言うと、これも「住所地」としてみなしてOKです。

 

なぜなら「住所」とは「その人の生活の中心がどこか」によって判定されるからです。

 

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。

引用元:国税庁

 

 

なお本来は、住民票と違う場所に住んでいる場合は「居所地」となりそうですが、所得税法には以下の通り書かれています。

 

所得税法 第15条 納税地

所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一 国内に住所を有する場合 その住所地

二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地

-後略-

引用元:所得税法:第十五条

 

 

まとめると、国内に住所がある場合は「住所地」を選ぶことが大前提であり、かつ住所地は「生活の拠点」であり必ずしも「住民登録している場所」とは限りません。

 

ちなみに「事業所等」を選ぶ際には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を別途提出する必要がありますので、よっぽどの理由がない限りは「あなたの住所」を記入しておきましょう。

※納税は「あなたの住んでいる場所」に収めるのが一般的であり、「事業所がある場所」に収めるのは例外パターンということです

 

なお電話番号は、固定電話・携帯電話・IPフォンなど自由です。

 

 

 

4.上記以外の住所地・事業所等

 

ここは店舗や事業所をお持ちの方のみ記入します。

 

まず、店舗や事業所があったとしても原則「3.納税地」では「あなたの住所」を記入すると説明しました。

 

そのため、ここの欄には「店舗や事業所の住所」を記入します。

 

一方、例外パターンとして「3.納税地」に店舗や事業所を指定した場合は、ここの欄には「あなたの住所」を記入しましょう。

 

なお電話番号は、固定電話・携帯電話・IPフォンなど自由です。

 

 

 

 

5.氏名・生年月日

 

あなたの名前と生年月日を記入しましょう。
なお2021年4月1日以降、「税務関係書類での押印」は廃止されましたので、開業届においても押印は不要です。

 

※開業届によっては上記のように「印」マークがありますが、押印しなくて問題ありません

 

関連ページ
>>【開業届の印鑑】本当に不要になったの?税務署に確認した結果

 

 

ただし、個人事業主になってからも必要な印鑑はありますので、印鑑を持っていない方は用意しておきましょう。

 

関連ページ
>>【個人事業主の印鑑】最低限必要な2種類と、あると良い印鑑まとめ

 

 

 

6.個人番号

 

個人番号とは「マイナンバー」のことであり、以下で確認できます。

 

  • 通知カード
  • マイナンバーカード(作成している場合)
  • 住民票(“マイナンバー記載あり”を選択した場合)

 

なお、開業届が「複写式」および「インターネットからのダウンロード」の場合は、個人番号は「控え用」には記載されないようになっています。

 

これは「控え用を紛失したときのリスクを考えてのこと」だと思われます。

 

したがって、もしも「1枚ペラの開業届」を使う時は、個人番号を記入する前に「控え用のコピー」を取り、そのあと提出用に個人番号を書き加えましょう

 

なお開業freeeを使用する場合も、個人番号だけは印刷後に自筆で記入するため、個人番号が漏れる恐れは一切ありません。ご安心下さい。

 

関連ページ
>>【開業届のマイナンバー】実は不要?税務署に聞いてみました

 

 

 

7.職業

 

色々な仕事を行っている場合、職業欄は最も収入の高い職業を記入しましょう。

 

同じくらいの収益であれば複数書いても良いとされているため、その場合、たとえば「デザイナー、ライター」などと並べて記入します。

 

『なんて書けば良いか分からない』という場合は、日本標準職業分類を確認しましょう。(国勢調査でも使われている職業分類です)

 

ちなみに『なぜ職業を記入する必要があるのか?』というと、業種によって「個人事業税」の税率が変わるからです。

 

業種は第1種業種~第3種業種に分けられており、それらに分類されない業種であれば個人事業税は掛かりません。(たとえば翻訳家や芸術家、スポーツ選手は掛かりません)

 

引用元:主税局:個人事業税

 

 

つまり記載された職業を見て、『どの業種に当てはまるのか?』を税務署側が判断しています。(後ほど説明する「13.事業の概要」も含めて判断しているものと思われます)

 

なお、たとえば飲食業である私は日本標準職業分類に従って「飲食店主・店長」と記入していますが、これは業種で分けると「飲食店業」に当てはまるので、最初から「飲食店業」と書いてしまっても問題ありません。

 

ちなみに開業freeeを使用する場合は、18ジャンル94項目をドロップダウンリストから選ぶだけでOK。

 

 

 

8.屋号

 

屋号とは、個人事業主が「事業の名称」や「店舗の名前」として使用するもの。

 

会社(法人)であれば会社名がありますが、個人事業主も同じように「事業用の名前」が使えるのです。

 

なお屋号の有無は自由ですし、たとえここに記載せずに提出したとしても、自由に名乗ることが可能。

 

ちなみに「屋号付きの銀行口座」を作りたいのであれば、ここは記入してくべきです。

 

ただし「商標登録されていると損害賠償請求が来るかもしれない」など、付ける上での注意点がいくつかあります。

 

以下の記事では「屋号を付けるメリット・デメリット、注意点、付け方とアイデア」を解説しています。

 

関連ページ
>>屋号とは?意味と決め方のアイデア5つ!繁盛したネーミング例あり

 

 

 

9.届出の区分

 

届出の区分は「開業」でOK。
パソコンであればラジオボタンにチェックを入れ、紙媒体であれば丸を付けましょう。

 

基本的には上記のみで良いですが、誰かから事業を引き継いだ場合のみ、その方の住所と氏名を記入します。

 

 

 

10.所得の種類

 

所得の種類は、不動産や山林所得でない限り、皆さん「事業所得」を選べばOKです。

 

 

 

11.開業・廃業等日

 

入力フォームでは「和暦」の選択がありますので、手書きの場合も和暦で記入しましょう。

 

なお開業日は、開業届の提出日から過去1ヶ月

 

なぜなら「開業の事実があってから、1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない」という決まりがあるからです。

 

ただし実はそれは表向きの話であって、「提出日から一ヶ月以上の前の日付」であっても何ら問題なく受け付けてもらえます。(税務署にも確認済み)

 

関連ページ

 

ちなみに、開業日よりも前から収益が発生していたとしても問題ありません。

 

個人事業主は毎年12月末での決算であり、たとえば2019年12月25日開業したとしても、2019年に事業で生じた収益すべてを確定申告します。

 

青色申告で節税できるかも?

 

開業届を出すことで、確定申告時に「青色申告」を行えるので、最大65万円の所得控除が受けられます。(青色申告特別控除

 

そのためすでに収益が発生している場合は、翌年1月以降を開業日にするのではなく、12月以前を開業日にした方が節税の観点からお得になる可能性があります。(年末前後で開業予定の場合の話です)

 

 

 

12.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

 

開業届を出すことのメリットの一つが「青色申告」が出来ること

 

今は白色申告でも帳簿保存が義務化されており、かつ青色申告でもクラウドツールで簡単に仕訳できるため、白色申告をするメリットがありません。
※昔は白色申告での帳簿保存義務が無く、かつ青色は仕訳が難しかったため、白色を選ぶメリットも多かった

 

よって「青色申告承認申請書」は開業届とともに提出することをオススメします

 

※「青色申告承認申請書」は国税庁HPで確認・ダウンロードできますが、開業freeeを使用した場合は必要に応じて自動的に作成されます

 

関連ページ

 

 

なお【消費税に関する「課税事業者選択届出書」】 は、提出不要。

 

2年前に課税対象売上が1000万円を超えていた場合に「消費税を収める義務」が生じ、それに伴い提出しなければならない書類のことですが、そもそも2年前には売上がないハズなので提出は不要です。

 

 

 

13.事業の概要

 

収益を得ている事業の内容を具体的に書きます。

 

また事業の幅が徐々に広がることも想定されるのであれば、まだ収益がなくとも記入してOKです。

 

ただし「書いていない事業で収益を上げてはいけない」という決まりもないので、無理に書く必要もありません。

 

事業概要の例

  • うどんを中心とした飲食店の経営
  • バナナを原料とした食品製造および販売
  • WEBサイトの企画・構築・運営
  • インターネットでの占い相談
  • インターネットを利用した物販事業
  • イラストや絵本の挿絵作成
  • 動画の編集事業
  • 動画作成およびインターネット広告
  • パソコン教室の運営
  • カイロプラクティック
  • etc...

 

なお開業freeeを使用する場合は、94項目のドロップダウンリストから選ぶだけでOK。

 

 

 

14.給与等の支払いの状況

 

家族に給料を出して手伝ってもらっているケースや、従業員を採用する場合は記入が必要です。

 

  • 専従者:親・配偶者・子(15歳以上)
  • 使用人:それ以外の人物

 

「給与の定め方」には“日給”や“月給”と記入しましょう。

 

また「税額の有無」に関しては、その区分の全員が月給8万円以下であれば「無」、誰か一人でも8万円を超えているのであれば「有」を選択します。

 

2つの注意点

 

注意点①

開業届の提出タイミングであれば、上記の通り「給与の支払い」申請を併せて行うことが可能。
しかし後日申請する場合は、「給与支払事務所開設届出書」が別途必要となります。

 

注意点②

家族に給与を渡しそれを「経費」とするならば、大前提として「青色申告」しておく必要があるため、「青色申告承認申請書」が必要。

 

それに加えて「青色専従者給与に関する届出書」も提出する必要があるため要注意。
※青色事業専従者になる人がいる場合、そのタイミングから2か月以内に提出すること

 

必要な書類は、後ほど「開業届を提出する際の必要書類」でもまとめていますが、開業freeeを使う場合は、(自動的に要否判定された上で)必要書類として自動的に作成されます。

 

 

 

15.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

 

給与を支払う場合は「源泉徴収」が必要となります。(従業員を雇う場合は義務)

 

源泉徴収とは、従業員へ給与を支払う際に、所得税を予め事業主側で引いて支払い、事業主が税金を従業員に代わって国に納付する制度。

 

そして事業主は給料を支払った翌月10日までに納付しなければならないのですが、これが毎月となると大変です。

 

そこで、一定条件のもと「年2回にまとめて納付して良いよ」という制度があり、これが「源泉所得税の納期の特例」です。

 

この手続きも併せて行う場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出が必要。

 

国税庁HPで確認・ダウンロードできますが、開業freeeを使う場合は(自動的に要否判定された上で)必要書類として自動的に作成されます。

 

 

 

16.給与支払を開始する年月日

 

開始日が未定の場合は、ブランクでもOK。

 

ただし支払い開始日が確定している場合は、必ず「支払いの前月」までに開業届を提出しましょう※。

 

※「納期の特例制度」が受けられなくなってしまうためであり、もし間に合わない場合は、給与支払いの翌月に所得税の納付が必要です

 

 

 

17.関与税理士

 

開業届を税理士が作成した際に署名・押印する欄ですので、空白で問題ありません。

 

 

 

記入内容に悩む方もいらっしゃるでしょう。

 

いずれの項目であっても分からないところは空欄にしておき、提出時に担当に確認しながら記入してもOKです。


 

 

 

 

開業届を提出する際の5つの必要書類!

開業届を提出する際は、人によって持ち物が変わりますが、多くの方は以下の①~⑤のみでOKです。

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
1.個人事業の開業届出・廃業届出書

いわゆる「開業届」です。

 

冒頭で説明した通り、以下のどちらかで入手しましょう。

 

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
2.印鑑

書き直し等があった時のために、念のため開業届の「5.氏名・生年月日」欄に押した印鑑を持参しておきましょう。

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
3.個人番号が分かるもの

開業届の項目「6.個人番号」で記載した番号と照合するため、マイナンバー(個人番号)が分かる物が必要です。

 

  • マイナンバーカード(作成している場合)
  • 通知カード
  • 住民票の写し(“マイナンバー記載あり”を選択して請求しましょう)

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
4.本人確認書類

個人番号の証明に「通知カード」もしくは「住民票の写し」を提出する場合は、別途「本人確認のための書類」が必要です。

 

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 在留カード
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 身体障害者手帳

 

などのうち、いずれか一つ

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
5.青色申告承認申請書

開業届を提出するのであれば、ぜひ「青色申告」するために「青色申告承認申請書」も同時に提出しましょう。

 

むしろ『青色申告しないのであれば、開業届は出さなくても良いのでは?』と言えるくらい、提出する方がお得です。

 

「青色申告承認申請書」は国税庁HPで確認・ダウンロードできます。

 

関連ページ
>>青色申告承認申請書の正しい書き方と、期限など7つの注意点を解説

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
6.所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

開業届の項目である「3.納税地」は、原則は「住所地」を指定すると説明しました。

 

しかし事業所や店舗をお持ちの場合に、その場所を納税地としたい場合には「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を別途提出することで、住所地以外を納税地として指定できます。

 

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」は、国税庁のHPからダウンロード可能です。

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
7.青色専従者給与に関する届出書

専従者(親・配偶者・子(15歳以上))に給料を渡し、それを「経費」とする場合、上記「6.青色申告承認申請書」とともに「青色専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。

 

「青色専従者給与に関する届出書」も国税庁HPからダウンロードできます。

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
8.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇い、給与支払いをする方のみ関わる内容です。

 

給与支払いをする場合は「源泉徴収」が必要となりますが、事業者として国に所得税を収めるタイミングを「年2回」に減らせます。

 

※通常であれば、給与支払いの翌月10日までに毎月納付しなければならない

 

 

 

開業届を提出する時の必要書類
9.給与支払事務所開設届出書

後日、給与支払いの必要性が発生した場合のみ必要な書類です。

 

開業届の提出タイミングであれば、開業届内の「14.給与等の支払いの状況」への記載で済ませられますが、開業届とは別途申請する場合は「給与支払事務所開設届出書」が必要となります。

 

「給与支払事務所開設届出書」は国税庁HPで確認・ダウンロードが可能です。

 

 

「提出忘れ」は認めてもらえない!

 

何度か説明している通り、開業freeeを使用すれば必要書類が漏れなく自動作成されます。

 

後々『出し忘れてて適応されない!』と嘆くことのないよう、出来る限りツールを使って書類を揃えましょう。

 

 

 

開業届を提出する時の注意点まとめ

では最後に、このページにちりばめられている情報から「注意すべき点」だけを7つ挙げてみます。

 

 

注意①:「控え」を受け取ること

開業届を提出する時には、必ず「押印してもらった控え」を受け取りましょう。
融資を受ける際や事業用の銀行口座を作る時に必要です。

 

 

注意②:提出は開業後1ヶ月以内

開業届には「提出日」を記入しますが、提出日から過去1ヶ月を「開業日」として定めることが出来ます。
逆に言うと、開業日と決めた日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。
開業日を「天赦日」や「一粒万倍日」などの縁起の良い日に当てたいのであれば、提出期間に注意しましょう。
(税務署に確認したところ、実態としては開業日は提出日より1ヶ月前であっても受領される。ただし提出日は過去に遡れないため注意。)

 

関連ページ

 

 

注意③:提出する税務署は「納税地の管轄税務署」

提出する税務署は「納税地」となりますが、納税地は基本的には「あなたの生活拠点(住所)」です。
事業所や店舗を納税地とするならば、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」が別途必要。

 

 

注意④:「個人番号」は提出用のみ記入する

「複写式の開業届」や「ダウンロードした開業届」では、「控え用」には個人番号が転載されないようになっています。
しかしもしも「1枚ペラの開業届」を使うのであれば、個人番号以外を記入して「控え用のコピー」を取り、その後に提出用に個人番号を記入しましょう。

 

関連ページ
>>【開業届のマイナンバー】実は不要?税務署に聞いてみました

 

 

注意⑤:「職業」「事業の概要」によって税率が変わる

「職業」や「事業の概要」欄に書かれた内容から「業種」が決まるのですが、この「業種」によって個人事業税の税率が変わります。(個人事業税は売上が290万円を超えると、超えた分に課税される)
しかし合計70種類ある「法定業種」に当てはまらないのであれば、個人事業税は0%。

 

たとえば「ライター業」は非課税ですが、自ら記事を書いて広告収益で生活しているのであれば、それは「広告業」と見なされる可能性があります。
また「デザイン業(webデザイン・動画編集含む)」は課税対象なのに「コーディング業」「プログラマー業」は非課税というややこしい面もあります。
つまり「コーディング」や「プログラマー」の業務にwebデザインが含まれてくると課税対象となり得ます。(webデザインによる所得のみ)

 

さらに「委任契約」でなく「請負契約」をしている場合は、「請負業」とみなされて課税対象になりますので要注意。

 

ここでは詳細をすべて説明しきれないため、法定業種を確認の上、どれにも当てはまらない場合は念のため「当てはまらないこと」をネットで検索してみましょう。

 

※法定業種ではないのに間違って個人事業税を支払うと損します

 

引用元:主税局:個人事業税

 

 

注意⑥:「屋号」はいつでも名乗れる

「屋号」欄に記入していなくとも、屋号はいつでも好きなタイミングから名乗れます。
ただし「屋号入り銀行口座」を作る場合、「屋号が書かれた開業届の控え」が必要となりますので、口座を作りたい方は記入しておきましょう。

 

>>屋号とは?意味と決め方のアイデア5つ!繁盛したネーミング例あり

 

 

注意⑦:必要な物は人によって異なる

提出の際に必要となる書類は「人を雇うのか?」「青色申告をするのか?」などによって異なりますので、抜かりなく準備しておきましょう。

 

>>開業届を提出する際の5つの必要書類へ戻る

 

 

 

 

さいごに

開業届の書き方や必要書類、提出先についてまとめました。

 

開業届は「所得税法229条」に書かれている通り、提出義務があります。

 

当然、「青色申告」するためにも提出が必須。

 

開業freeeを使えば全ての必要書類が5分もあれば「パパっと」「確実に」作成できますので、漏れなく提出しましょう。

 

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使用感の解説はコチラ
>>開業freeeの評判がヤバい!デメリット・料金と、使用感を口コミ

 

 

屋号について
「屋号」を決める際は、以下の記事を参考にしてみてください。

 

 

 

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