開業届の「職業」「事業の概要」を88種紹介!複数記入や変更方法も解説します
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このページでは、開業届の「職業」「事業の概要」欄にフォーカスを当てて説明しています。
開業届の全17項目の記入例・解説については、以下ページをご覧ください。
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
開業届には、「職業」「事業の概要」という似たような記入欄が2つあります。
そしてこれら2つがもっとも迷いやすい項目だと思います。
このページでは「記入例」とともに、「職業によって事業税が変わる」という点についても解説していきます。
「職業欄」「事業の概要欄」に悩む方は多いと思いますが、あまり深く考えないようにしましょう。
絶対的ルールはありませんし、「何をしているのか」が伝わればOKです。
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【裏ワザ】迷わずに書ける方法もある
これから「職業欄」「事業の概要欄」について解説しますが、正直に言うと「開業freee」を使ってしまうのが一番早いです。
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- 青色専業者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
なども必要になるのですが、必要な書類も自動的に判定されて、自動的に作成されていきます。
提出が遅れると「青色申告できない」などの弊害もありますので、正直「職業欄を正しく書く」ことよりも「全ての書類を漏れなく作成・提出する」ことの方が大切。
もちろん職業欄も【ドロップダウンから選ぶだけ】なので、迷うことも少ないです。
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開業届の「職業欄」「事業の概要」の違いは?
ではまずは、「職業欄」と「事業の概要」の違いについて説明します。
と言っても違いはシンプルで、「職業(職種)」と「具体的な内容」に分けて考えればOKです。
職業(職種)
職業欄には文字通り「職業」や「職種」を書けば良いです。
具体的には後ほど紹介しますが、「飲食業」「小売業」「美容業」「コンサルティング」「農業」などのカテゴリーでOK。
さらに深堀で「システムエンジニア」「webデザイナー」などの具体的な職種を書いても良いです。
ただしこの欄は「個人事業税」に関わる部分であることは、しっかり認識しておきましょう。(後ほど解説します)
事業の概要
こちらには、職業欄に書いた内容をもう少し具体的に記載します。
たとえば職業が「小売業」であれば、事業の概要は【食品・食材の店舗販売】などで良いですし、「飲食業」であれば【ラーメン店の経営】など。
職業欄の時点で「システムエンジニア」くらいまで具体的に記載しているのであれば、事業の概要もそこから具体化した方が良いため、【ソフトウエアの要件定義・設計・プログラミング】くらいまで落とし込めばOKです。
ここから「職業」「事業の概要」を具体的に紹介していきますが、書き方に「絶対的な決まり」はありません。
難しく考えすぎず、とは言え後ほど解説する「個人事業税」に関わる部分だけは理解して押さえておきましょう。
「職業欄」に書くべき88種類紹介します!
ではここから記入例を紹介していきますが、まず大前提として【書き方に絶対的な決まりはない】ということは認識しておきましょう。
記入には大きく3通りの方法があります。
- 「法定業種」の70種類から決める
- 「日本標準職業分類」から決める
- 「開業freee」のドロップダウンリストから決める(18種類94項目)
1.「法定業種」の70種類から決める
一つ目の決め方は、「地方税法」で定められている70種類の【法定業種】から選択する方法。
個人事業主は、年間290万円以上の所得があった場合に、290万円以上の所得について「個人事業税」が掛かります。
(290万円分は「事業主控除」によって課税対象の所得から控除される)
そしてこの「個人事業税」は業種によって「3~5%」と決まっているのですが、多くの人が以下の業種のいずれかに当てはまるハズです。
つまり以下のいずれかを記入すればOK。
引用元:主税局:個人事業税
ただし、上記に当てはまらないものとして
- 文筆業
- プログラマー
- システムエンジニア
- 翻訳家
- 芸術家
- 作詞家
- 作曲家
- 漫画家
- 画家
- スポーツ選手
などがあり、これらの場合は事業税が掛からないため、「自分の職業が当てはまるのか?当てはまらないのか」はしっかり確認する必要があります。
個人事業税の対象は曖昧な部分もある
上記のとおり「個人事業税の対象外の職業」がありますが、かなり曖昧な部分があります。
たとえば漫画家や画家が「イラストレーター」として仕事を行った場合は「デザイン業」に当てはまりますので、その仕事で得た所得は課税対象になります。
また「独立した事業か否か」も判断基準の一つとしてあります。
たとえば企業常駐型のフリーランスプログラマーは、独立事業というよりは会社勤務に近い「準委任契約」のため非課税とされています。
ただし事業用の拠点(事務所など)を構えていたり、業務の一部をアウトソーシング(外注)している場合は「独立した事業」と判断され、上記70業種のうちの一つである「製造業」に当てはまる可能性があります。
さらに「請負契約」を結んで在宅SEとして働いている場合でも、「請負業」に当てはまるため課税対象となります。
2.「日本標準職業分類」から決める
基本的には1.法定業種から決めるでだいたい当てはまると思いますが、『もう少し具体的に!』という方は総務省が定めている「日本標準職業分類」から決めると良いでしょう。
日本標準職業分類は「国勢調査」でも使われている職業分類であり、
- 大分類:12
- 中分類:74
- 小分類:329
※分類構成は総務省HP参照
という膨大な分類にわけて構成されています。
たとえばシステムエンジニアとして「準委任契約」で働いている場合、法定業種の「製造業」に当てはめてしまっては事業税が掛かります。
その場合、日本標準職業分類での「システム設計者」や「通信ネットワーク技術者」などを選び、「事業の概要」欄に具体的な内容を書くと良いでしょう。
3.開業freeeのドロップダウンリストから決める
もっともオススメの方法は、「開業freee」で設定されている18種類から選択することです。
開業freeeの場合、「職業」欄に当てはまるのは以下の「18種類+自由入力」。
開業freeeで選べる職業
- 自由入力
- 飲食業
- 宿泊業
- 小売・卸売
- 製造
- 美容・理容
- 医療・福祉
- 教育・学習支援
- 士業
- コンサルティング
- フリーランス
- 不動産
- 建築・建設
- 運送
- 生活関連サービス
- 農業
- スポーツ
- レジャー
- 文化・芸術・芸能
もちろん開業freeeを使っていて上記に当てはまらない場合は「自由入力」する必要がありますが、ではなぜ『開業freeeを使って18ジャンルから選ぶのがオススメ』と私が考えているのか。
それはfreee株式会社という大手の会計ソフト会社が、「開業届専門の作成ツール」として開放していることからも、
- ほとんどの人がこれら18ジャンルのいずれかに当てはまる
- これらの記載で問題なく税務署に受理される
⇒開業freeeではドロップダウンから職業を選ぶだけなので、選んだものがそのまま「職業」欄に記入される
と考えられるからです。
さらに後ほど説明する「事業の概要」についても、開業freeeであれば94の項目から選ぶだけなので、まったく悩むことがありません。
自分の「職業」が曖昧でどうしてもモヤモヤする場合は、考え込まずに管轄の税務署に確認してみましょう。
なお本当に大切なのは「確定申告のタイミングに記入する職業」欄です。
仮に確定申告時に職業が変わっていれば簡単に書き変えられますので、開業届のタイミングでは悩みすぎなくてもOKです。
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複数の職種がある場合、どれを書けばいいのか?
続いては『複数の職種があるので悩む』という方についてです。
1つの職種だけで所得を得ている方は、事業概要の記入方法へジャンプして下さい。
収入の多い職業を書けばOK!
色々な仕事を行っている場合、職業欄は最も収入の高い職業を記入しましょう。
メインの収入が無い(同じくらいの収益源が複数ある)のであれば複数書いても良いとされているため、その場合、たとえば「デザイナー、ライター」などと並べて記入します。
確定申告時には明確にしておこう
繰り返しになりますが、「職業」欄として本当に大切になるのは確定申告時の職業欄です。
個人事業税に直接影響を与えるのは「開業届」に書かれた職業ではなく、「確定申告書」に書かれた職業。
なお、もしも「事業税の掛からない職業」からの所得もある場合は、確定申告書の「非課税所得」に記入する必要があります。
基本的に1.法定業種に当てはまらないものであれば、「10」と記入してその所得を書けばOK。
※非課税所得には色々なものがありますが、ほとんどの方は当てはまらないと思いますので、このページでは「70の法定業種以外」を非課税所得として説明しています
▼以下の10項目が非課税所得▼
引用:国税庁HP
「事業の概要」の記入例を紹介!
「職業欄」の次は、「事業の概要」欄についてです。
こちらは冒頭でも説明した通り、「職業」欄に書いたことをより具体的に説明する欄です。
ざっくりと伝われば問題ありませんが、中には「具体的に書きたい」という方もいらっしゃると思いますので、
- 開業freeeで使われている表現
- もう少し具体的に書く場合の表現
の2通りをご紹介します。
ただ大前提として「あなたが行っている仕事を、ありのまま書けば良い」です。
開業freeeで使われている表現
開業freeeでは、「職業」を18項目(+自由入力)から、そして「事業の概要」を94項目(+自由入力)から選択できます。
以下は参考までに「開業freeeで用意されている“事業の概要”」ですが、『これくらいザックリでも問題ないですよ』という意味で紹介します。
開業freeeで用意されているテンプレは上記のようにシンプルですが、もちろん「自由入力」でより具体的に記入することも可能。
ただ、『このくらいシンプルでも何ら問題ない』ということです。
もう少し具体的に書く場合の表現
様々な職業において、以下はもう少しだけ具体的な表現をした場合の例です。
ただし「具体的」と言っても、税務署の職員が見た時に「何をしているのか」が分かれば全く問題ありません。
例1
職業:システムエンジニア
事業の概要:システムの要件定義・設計・プログラミング・保守対応
例2
職業:webデザイン業
事業の概要:ホームページのデザイン作成、LP記事・web広告の作成
例3
職業:webサイト運営
事業の概要:webサイトの設計および記事作成、広告の最適化
例4
職業:物品販売業
事業の概要:中古本・中古パーツのインターネット販売
※せどりをイメージした場合
例5
職業:文筆業
事業の概要:取材記事の作成、webサイトの原稿作成
「職業が変更となった場合の対応」について税務署に確認してみた
開業届の提出後、もしも職業が変更になった場合はどうなるのか?
ここに関して一応3ヵ所の税務署に確認したところ
- 2ヵ所では『出しなおす必要はないです。確定申告にも職種欄がありますので、メインの職種が変わったのであればそこに新しいものを記入しておく程度で良いです』という回答
- 1ヵ所では『新しい業種で所得があるのであれば、それは新しい事業を開業したことになるので、開業届を出しなおしてください』という回答
でした。
ここに関しては、税務署・担当によって見解が違う可能性が大いにあるが、「出しなおす必要はない(メインの職種が変わったのであれば、せいぜい確定申告時に変えれば良い)」と私は考えています。
そもそも「開業届」自体、所得税法によって提出は義務とされていますが、実態として出さなくても特に罰則はありません。
つまり「開業届の提出」自体に白黒はっきりしない「グレー」の部分が存在するため、職員からも『まあ本当は出さないといけないけど、(実態としては)どっちでも良いよ』という雰囲気が滲み出るのだと思います。
結論、「せいぜい確定申告時に新しい職業を記載する程度で良い」です。
開業届に曖昧な部分が多いのは事実です。
それでも『やっぱりまだ気になる!白黒つけないと気が済まない!』という方は、管轄の税務署へ電話で確かめてみると良いでしょう。
「法律で決まっているから出さなければならない」「実務上(実態)はどちらでも良い」という中で、職員さんがどちらに重きを置いて答えるのかで、返答の内容が変わると思います。
まとめ
開業届の「職業欄」「事業の概要欄」について解説しました。
正直なところ「確定申告」時の職業欄は大切ですが、開業届の職業欄はそこまで悩む必要はありません。
『ざっくりと伝われば良い』と考えましょう。
それよりも『出し忘れてた』とならないように、必要書類をしっかりと揃えて提出しましょう。
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