開業届で「屋号なし」にする弊害とは?後から追加する方法も解説

開業届で「屋号なし」にする弊害とは?後から追加する方法も解説します

こんにちは。

 

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

 

開業届には「屋号」欄が設けられていますが、

 

  • 屋号欄は絶対に書かないといけないの?
  • 「屋号なし」だと不都合があるの?
  • 屋号を後から決めることは出来ないの?

 

などの疑問が沸く方も多いでしょう。

 

そこでこのページでは、開業届に「屋号」を書かないことにフォーカスを当てて解説します。

 

 

 

 

屋号の付け方やアイデアは、以下の記事でもまとめています。

 

関連ページ
>>屋号とは?意味と決め方のアイデア5つ!繁盛したネーミング例あり


 

 

 

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【結論】屋号は書かなくても良いが…

開業届の「屋号」欄について、『書かなければならないのか?』という疑問に対する返答は『書かなくても良い』です。

 

屋号欄への記入は【任意】ですので、『無しでいいや』と考えている方は空欄で構いません

 

ただし、この後説明する通り「屋号なし」で起きうる弊害はありますので、可能であれば屋号は付けた方が良いでしょう。

 

屋号の考え方については 屋号とは?意味と決め方のアイデア5つ!繁盛したネーミング例あり でまとめています。

 

なお屋号は後から追加することも可能なため、無理に急いで記入する必要は無いことも、のちほど解説します。

 

ちなみに、屋号は「法人名」のような正式に登録するものではないことから、開業届に書かずとも(ルールの中で)自由に名乗ることは出来ます。(たとえば“名刺で名乗る”“webサイトに記載する”など)

 

しかし「開業届に書く」ことに大きなメリットもありますので、このあと解説します。

 

 

『屋号に正式な登録はない』と言いましたが、屋号を「商号登記」して正式に登録することも可能です。

 

※屋号ですが「“商号”登記」という手続きであり、3万円の登録免許税が掛かります


 

 

 

 

「屋号なし」で起きうる弊害とは?

では「屋号なし」の場合には、どのような弊害が考えられるのか。

 

結論から言うと、「信用」の部分で【損】するケースが発生し得ります。

 

 

屋号入りの銀行口座を開設できるか?

もっとも分かりやすい例が、「屋号入りの銀行口座」を開設できるかどうか。

 

たとえばネットショップを運営していたとして、振り込み口座が個人名の場合、お客さんから『大丈夫か?なんか怪しいな…』と敬遠され、ビジネスとしての機会損失を被る可能性があります。

 

あなたも『なんか怪しいぞ…』と感じた経験はありませんか?

 

しかし振込口座に「●●研究所 松村貴大」のような屋号が入っていると、それだけで『きちんとしてそうだ』と安心できると思います。

 

とは言え、「屋号入りの銀行口座」を開設するには「(屋号入りの)開業届の控え」が必要となりますので、屋号を書き込んだ上で開業届を提出する必要があるのです。

 

つまり「銀行口座」に関して言えば、

 

  • 銀行からの「信用」を得るため
  • お客様からの「信用」を得るため

 

という2つの【信用】の部分で、「屋号入りの開業届」を出しておいた方が良いのです。

 

 

銀行によっては「その屋号で事業を行っていることを確認できるもの」があれば開設できる可能性もあります。

 

開設しようと考えている銀行へお問合せ下さい。


 

 

 

逆に言うと、弊害はそれくらいしか無い

逆に言えば、「屋号の記入なし」での弊害はそれくらいしかありません。

 

もしも「開業届を出さない」となると、

 

  • 融資を受けられない可能性がある
  • クレジットカード決済サービスなどを導入できない可能性がある

 

などの懸念がありますが、「屋号を書かない」だけであれば銀行口座開設くらいにしか影響しません。

 

そもそも法的に守られることもない

冒頭でも述べましたが、商号(法人の名前)を決める時とは違い、屋号を決める際には正式(法的)な手続きは行いません。

 

逆に言うと、たとえ開業届に記入しなかったとしても屋号を名乗ることは出来ます。

 

では何のために開業届に屋号を書き入れているのかと言うと、『こんな屋号で事業をしていますよ』ということを税務署に伝えているだけであり、正直税務署からすれば「あってもなくても良い」くらいのものでしょう。

 

法人名(商号)の登記は「法務省」管轄であることからも、税務署に伝えているだけの「屋号」に関しては、法的な権限などは特にないことが分かります。

 

たとえば法人名は同一住所での設立は不可能です。

 

しかし「松村商店」という屋号を名乗って仕事をしている時に、同じ住所で他の人が同じ「松村商店」という屋号で事業を行なったとしても文句は言えません。(商標登録している場合は別です)

 

 

 

 

屋号よりも大切なものがある!

屋号に関しては後で追加することも可能ですので、その点に関しては後ほど解説します。

 

しかし屋号の有無よりも、開業届を作成する上ではもっと大切なことがあります。

 

それが「必要書類をすべて用意・提出できているのか?」という点です。

 

開業届を提出する際には、実は開業届以外にも

 

  • 青色申告承認申請書
  • 青色専業者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

などが必要になることがあります。

 

これら書類の「意味・目的」や「必要となる条件」をここで説明すると長くなるため、 開業届の正しい書き方と5つの必要書類!提出先や注意点を解説 でまとめています。

 

ただし、これから説明する「開業freee」を使ってしまえば自動的に「必要書類を判別できる」うえに自動的に「作成」できるため、あまり難しく考える必要もありません。

 

 

開業freeeってナニ?

開業freeeとは完全無料で使える「開業届作成ツール」であり、めちゃくちゃ簡単かつ正しく開業届を作成できるツール。

 

「freee株式会社」という大手会計ソフトの会社が、驚くことに「0円」で開放してくれています。

 

開業届はもちろんのこと、他の書類についても必要な書類が自動的に判定されて、自動的に作成されていきます

 

そのため、『私にはどの書類が必要なんだろう…』『書き方が分からない…』と悩む必要もなくなります。

 

ネット上でもめちゃくちゃ評判が良いです。

 

 

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パソコン・スマホどちらからでも利用できますので、これから開業届を作成される方には是非お試し頂きたいサービスです。

 

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使用感の解説はコチラ
>>開業freeeの評判がヤバい!デメリット・料金と、使用感を口コミ

 

 

 

屋号は後で追加することが可能!

開業届に屋号を書いていなかった場合でも、屋号は後で書き入れることが出来ます。

 

その場合の対応方法は大きく2つです。

 

  1. 屋号決定後の最初の確定申告で記載する
  2. 開業届を再提出する

 

1.屋号決定後の最初の確定申告で記載する

1つ目の方法は、屋号が決まってからは特に何もせず、屋号決定後のはじめての確定申告の時に「屋号欄」に記入します。

 

▼確定申告書の「屋号」欄▼

 

 

これだけで税務署へ『この屋号で事業を行っています』と知らせることが出来ます。

 

なお「雅号(がごう)」とは、画家・文筆家などが本名以外につける名前のこと。気にしなくてOKです。

 

ちなみに「屋号入り銀行口座」を作りたい場合、銀行に提示する証明書として「屋号を記入した確定申告書の控え」でも問題ないのか、その点は各銀行へ問い合わせた方が良いです。

 

 

 

2.開業届を再提出する

開業届は再提出しても問題ないため、その時に屋号欄に記入しておきます。

 

ただしその場合、開業届にある「提出日」や、税務署側が押す「収受印(受取印)」の日付が更新されてしまう点は注意が必要。

 

もしも「開業届の控え」を使って何らかの手続きを行う場合…

 

たとえば持続化給付金のように「開業日は2019年12月31日以前、提出日は2020年4月1日以前である必要があります。」と書かれている場合は、収受印が更新されていると受け付けてもらえない可能性があります。

 

 

 

 

屋号の決め方とアイデアまとめ

では最後に、屋号の決め方とアイデアについてです。

 

もしも店舗を出される場合は、「屋号」を考えるよりも「店舗名」を考え、店舗名を屋号として扱うと良いです。

 

>>【繁盛する店名】決め方と9つのアイデア、500人が選んだ印象的な名前

 

 

また屋号は以下の記事で決め方をまとめていますが、将来その名前で法人化を考えている場合は「会社名の付け方のルール」までを考慮して決めましょう

 

 

 

 

 

まとめ

開業届を「屋号なし」で提出する弊害や、後から追加する方法について解説しました。

 

屋号は後からでも税務署へ知らせることが出来ますので、決まっていないのであれば無理に記入する必要はありません。

 

それよりも、あとで『出し忘れていて青色申告が受けられない!』などと慌てることのないよう、「提出すべき書類」をしっかり揃えることも心がけましょう。

 

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屋号について
「屋号」を決める際は、以下の記事を参考にしてみてください。

 

 

 

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