開業届は副業でも必要?バレる可能性や出さないリスクを解説

開業届は副業でも必要?バレる可能性や出さないリスクを解説します

こんにちは。

 

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

 

事業を始める際に提出する「開業届」ですが、副業の場合でも出す必要があるのか?

 

また開業届を出すことによる「副業が会社にバレる可能性」や、開業届を出さないことによるメリット・デメリットについてもまとめました。

 

 

 

 

副業の場合、「開業届の提出有無」だけでなく「確定申告」も大切です。

 

その点も含め解説しました。


 

 

 

 

【結論】副業の場合、基本的には出さなくても良い

まずは副業の場合の「開業届の提出要否」についてですが、結論から述べると基本的には出さなくても良いです。

 

言い方を変えると『副業の場合は、出さなくて良いケースが多い』ということ。

 

 

あなたの副業は「事業所得」に当てはまるか?

ではなぜ「副業の場合は出さなくても良いケースが多い」と言えるのか。

 

それは、

 

  • 副業による所得は「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われることが多い。
  • そしてもしも「雑所得」として扱われた場合は、開業届は提出する必要がない。
  • また仮に「副業でアルバイトをしている」というケースでは、その会社から貰っている所得は「給与所得」になるため、「開業」とは程遠い話であり、もちろん開業届は不要。

 

という理由からです。

 

これは以下の「所得税法第229条」の内容を読むと分かるのですが、大切な部分を要約すると、

 

不動産所得・事業所得・山林所得が発生する事業を開始した場合、その日から1ヶ月以内に開業届を出さなければならない

 

ということです。

 

所得税法 第二百二十九条

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない

引用:所得税法

 

 

つまり「雑所得」が発生しただけでは、開業届の提出義務は発生しません。

 

そのため、あなたの副業所得が「事業所得」「雑所得」どちらの所得として扱われるのかが重要となります。

 

 

では、どのような基準で「雑所得」「事業所得」が判断されるのか?解説していきます。


 

 

 

 

副業所得は「雑所得」「事業所得」のどちらか?判断する4つの基準

副業の場合、多くの場合で「雑所得」として扱われます。

 

ではどのような判断基準で「事業所得」となるのか?

 

そこには「明確な定義」は存在しておりませんが、実務上は以下の通りだとされています。

 

  1. 反復継続性があること

    ⇒その所得が繰り返し発生し、「一時的な所得」では無いということ

  2. 営利性・有償性があること

    ⇒「無償での商品提供や、極めて安い対価でサービス提供している」など、営利目的と判断できない場合は当てはまらない

  3. 自己の計算と危険において独立して営まれていること

    ⇒「自分の名義で賠償責任を負って業務をしている」「仕事が無ければ収入は0になる」などリスクを負っていること、そして自分の裁量で業務を行っていること

  4. 事業として客観的に成立していること

    ⇒日頃からその事業に専念しているか、名刺を作って取引先とやりとりしているかなど

 

 

これらに当てはまっている状態において、その所得は「事業所得」として扱われます。

 

とは言え「客観的に見て “事業” か否か」の部分が大きいため、たとえば税理士に相談した場合、税理士によって「雑所得・事業所得、どちらで申告するのか」の判断が変わる可能性は十分あります。

 

個人事業主とは?

 

ちなみにですが『私は副業で “個人事業主” として活動している』という方もいらっしゃると思いますが、「個人事業主」という言葉の定義は曖昧です。

 

ですが「事業所得」を得ているのであれば、それは「サラリーマン兼個人事業主」とも言えるでしょう。

 

関連ページ
>>個人事業主・フリーランス・自営業の違いとは?超わかりやすく解説

 

 

 

ただ「事業所得」になる方がオトクである

ここまでの話では『事業所得として認められてしまうと、開業届が必要だよ』ということで、どちらかと言うと「事業所得=悪」のイメージを持つ人の方が多いと思います。

 

ですが実体としては事業所得の方がお得であり、以下の理由から『出来れば事業所得として確定申告したい』という方の方が多いです。

 

事業所得の方がオトクな理由

  • 事業所得を青色申告した場合、最大65万円を控除できる(課税対象が65万円安くなる)
  • 事業所得を青色申告した場合、事業により発生した赤字を3年間繰り越しできる
  • 事業所得を青色申告した場合、家族への給与を全額「経費」として扱える
  • 損益通算できる(たとえば事業所得での赤字で、給与所得を相殺できる)

 

 

また、これは大きな声で言えることでは無いですが「たとえ事業所得になる規模の副業であっても、そもそも開業届は出さなくても問題ない」というのが現状です。

 

なぜなら、上で挙げた通り「所得税法第229条」には『1ヶ月以内に提出しなければならない』と書かれてはいますが、それに対する罰則は設けられていないためです。

 

とは言え、事業所得が発生しているのであれば原則は「提出する」のが義務です。

 

もっと言うと「出す方が得することは多い」です。

 

関連ページ

 

 

では開業届を出すことで、会社に副業がバレることはあるのか?
説明していきます。


 

 

 

 

開業届を提出すると、会社に副業がバレるのか?

続いては『開業届を出すと、会社に副業がバレるの?』という点について。

 

結論から述べますと、開業届を出したからと言って副業がバレることはありません

 

開業届の提出先は管轄する税務署であり、税務署から会社へ通知がいくことはまず無いでしょう。

 

これは税理士にも確認を取っているのでまず間違いないです。

 

また、そもそも開業届は出さなくても罰則規定がなく、現実的に提出していない方も多い物。
※この後説明しますが、提出しなくとも問題は発生しない(提出するメリットはたくさんある)

 

現状そのような「半ば形式上の届出」であり、仮に会社への通知が必要になるほどの物であれば、「開業届の不提出」に対して厳罰化しているでしょう。

 

それよりも重要となるのが「住民税」です。

 

 

 

副業がバレる一番の原因は「住民税」

一般的に「副業がバレる原因」とされているのが「住民税の額」ですが、住民税の額は何で決まるかと言うと「(ざっくりと言えば)所得の10%」です。

 

会社では「住民税の天引き」が必要なので、当然「住民税の額」も把握しています。

 

そのため、入社年度が同じで給与水準が同じくらいの者達の間で、大きく住民税が異なる人がいると以下の様に疑われる可能性があります。

 

  • 住民税が多い

    ⇒他所からの給与所得や、副業による事業所得・雑所得が出ているのでは?

  • 住民税が少ない

    ⇒事業所得での損失を、その会社からの給与所得にあてて(損益通算と言います)、所得が減っているのでは?

 

つまり「住民税の額」が極端に上下しなければ、そもそも疑われないのです。

 

そこでキーとなるのが「住民税の納付方法」。

 

 

 

住民税は「普通徴収」にしよう

副業の場合、副業の所得が20万円を超えた場合は(副業所得分の)確定申告が必要です。

 

その際に「住民税の納付方法」について

 

  • 給与から天引き(特別徴収)
  • 自分で納付(普通徴収)

 

の選択が出来るのですが、ここを「特別徴収」にしてしまうとバレる可能性が一気に高まります

 

 

特別徴収とは、「副業の所得」と「会社の給与所得」を合算して住民税を算出し、毎月の給与から住民税を徴収するというもの。

 

こうなると上で説明した通り、「想定よりも住民税が高い(低い)」ということになり得るため、バレやすくなります。

 

そのため「住民税の納付方法」は、【自分で納付(普通徴収)】にするのがセオリーです。

 

※「住民税を普通徴収にすれば絶対にバレない」ということではありません。あくまでも「最もバレやすい要因」とされているだけであり、他にもバレ得る要素は存在します

 

 

「開業届」の提出有無よりも、確定申告時の【住民税】に絶対的な注意を払いましょう。

 

では、開業届を出さないことにデメリットはあるのか?解説します。


 

 

 

 

開業届を出さないメリット・デメリット

ここまで説明してきた通り、「副業か否かは関わらず、そもそも開業届の提出は義務だが、罰則が無いため出さない人も多い」のが現状です。

 

では、もしも出さなかった場合にはどのようなデメリットがあるのか?

 

メリット・デメリットをまとめてみました。

 

開業届を出すメリット

  • 青色申告により「事業所得」から最大65万円を控除できる
  • 青色申告により家族への給与を全額「経費」にできる
  • 青色申告により赤字を「3年繰り越し」できる
  • 「屋号付き銀行口座」を開設できる
  • 就業の証明になる
  • 社会的信用が増す

 

開業届を出すデメリット

  • 扶養に入れなくなる可能性がある
  • 提出タイミングによっては失業給付を受けられない
  • 帳簿付けはやや面倒になる

 

詳しいメリット・デメリットについては、以下の記事でまとめました。

 

関連ページ
>>個人事業主が開業届を出す10のメリット・デメリットを解説する

 

 

 

 

副業でも「確定申告」は忘れずに行おう!

冒頭で説明の通り、副業では「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われることが多いです。

 

そのため開業届は不要であることが多いのですが、副業として20万円以上利益が出ているのであれば「確定申告」は必要です。

 

ただし雑所得にしても事業所得にしても、その所得を得るために掛かった費用は「経費」として差し引けますので、最終的な利益として20万円残るか否かが重要。

 

ちなみに「20万円」というルールは所得税法第121条に書かれているのですが、あくまでも「所得税」の話です。

 

仮に20万円以下だった場合でも「住民税の申告」は必要です。
(実体としては申告してない人も多いと思いますが、実は必要です…)

 

 

副業所得が20万円以上の場合は、確定申告の際に「住民税の申告」を併せて行います。


 

 

 

 

まとめ

副業の場合の「開業届の提出義務」や、提出により会社にバレるリスクなどを解説しました。

 

開業届については、以下の記事も参考にしてみてください。

 

開業届について

 

関連ページ
>>個人事業主・フリーランス・自営業の違いとは?超わかりやすく解説

 

 

 

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