【開業届のマイナンバー】実は不要だった?税務署に聞いてみました
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
個人事業をはじめて「事業所得」を得た場合に、提出しなければならないのが「開業届」。
この開業届には「マイナンバー(個人番号)」の記入欄がありますが、
- マイナンバーは絶対に記入しないといけないのか?
- 記入しなかった場合は受け取ってもらえないのか?
- マイナンバーを記入すると、副業がバレてしまうのか?
という疑問をお持ちの方も多いでしょう。
そこで実際に税務署に電話で確認してみましたので、その回答を共有します。
実際に税務署に電話で確かめてみました。
この記事をご覧になっても『やっぱりまだ気になる』という方は、管轄の税務署へ電話で確かめてみると良いでしょう。
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【結論】マイナンバーは書かなくて良い
開業届のマイナンバー(個人番号)は、絶対に記入しなければならないのか?
税務署に確認したところ、以下の通りでした。
絶対ではありませんので、記入しなくても問題ありませんよ。
ということで、マイナンバーを記入したくない場合は「拒否」することが出来るようです。
『え、本当か?信じられない!』という方は、管轄の税務署に問い合わせしてみましょう。
本来はマイナンバーの記入は「義務」になっている
平成28年1月のマイナンバー制度開始に伴い、多くの書類でマイナンバー記入が必要となりました。
開業届もその一つであり、国税庁HPにある マイナンバーの記載を要する書類の一覧(平成31年4月現在) には、「個人事業の開業・廃業等届出書」としっかり書かれています。
とは言え『これは義務なのか?』と疑問に思い、国税庁HPを調べると以下の記載がありました。
番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。
しっかりと「義務である」と書かれていました…。
「記載がなくても受理する」とも書いてある
とは言え、上記と同じページには「記載がなくても受理する」とも書いてあります。
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。
なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。
「義務」だが罰則などが設けられていない
国税庁HPに上記の通り書かれていたため、気になったので税務署に直接確認したところ、『絶対ではありませんので記入しなくても問題ありません』ということでした。
つまり「義務だが罰則などは無い」という状況ですが、これは実は「開業届の提出」も同じことが言えます。
開業届は「所得税法第229条」において、『事業所得・不動産所得・山林所得などを得た場合は、開業届を1ヶ月以内に出しましょう』と書いています。
しかし出さなくとも罰則は無いため、実質は「どちらでも良い」という状態です。
同様に、マイナンバーの記入も「白黒はっきりしない状況」が続いているということですね。
開業届への「マイナンバー記入」で副業がバレる?
『開業届にマイナンバーを記入したくない』という方の中には、『副業がバレるのでは?』とお考えの方も多いのではないでしょうか。
まず結論から述べますと、税務署や役所の人間がマイナンバーを使って情報を紐づけ『貴社で働いている従業員は副業していますよ』と会社へ連絡しない限り、(マイナンバーが原因で)バレることは無いでしょう。
市区町村はもともと把握している
マイナンバーの話以前に、もともと役所(市区町村)は「副業を把握しよう」と思えば出来る状況にあります。
一般的に副業が会社にバレるタイミングは、副業で得た所得を確定申告する際に、「住民税の徴収方法」を【特別徴収】にしてしまった時です。
以下は確定申告時の「住民税」事項ですが、ここで「給与から差引き(特別徴収)」を選ぶとバレる確立が一気に上がります…
その理由をざっくりと言うと…
- 普通徴収(自分で納付)
「“副業で得た所得”に対する住民税」の納付書が自宅に送られてくるので、それを使い自分で納税する(会社には一切通知されない)
- 特別徴収(給与から差引き)
会社側へ「会社で得た給与に対する住民税」+「副業で得た所得に対する住民税」の合算が通知され、その額を従業員の毎月の給与から天引きする
特別徴収にしてしまうと、会社側で『あれ?この人給与に対して住民税が多いな…。何か他に仕事してそうだな、確かめてみよう。』という流れになり、副業がバレてしまいます。
ちなみに会社は「給与支払報告書」というものを役所に提出しており、それを元に役所は住民税を決めて、会社に通知します。
個人の副業に関しては、確定申告時の情報をもとに、税務署から役所に税額通知が届き、役所はそれを元に「特別徴収」or「普通徴収」します。
つまり「マイナンバー」の話以前に、役所は副業を把握しようと思えば出来る状況にあります。
税務署で紐づけやすくはなった…
とは言え、税務署で「紐づけ」しやすくなったのは確かでしょう。
会社から役所には「給与支払い報告書」を提出していますが、税務署へは「支払調書」などを提出しており、そこには「マイナンバー」が記載されています。
つまり、「“開業届に書かれたマイナンバー” と紐づけることは出来ない」とは言い切れない状況にあることから、税務署での紐づけは容易かもしれませんね。
ただし冒頭で説明したとおり、税務署の人間がわざわざマイナンバーを照合して『貴社の従業員が副業していますよ』と会社へ連絡しない限り、マイナンバーが原因で副業がバレるようなことにはならないでしょう。
余談ですが、会社は従業員のマイナンバーを把握していますが、これは社会保険や税金関係の書類作成に必要となるためです。
しかしマイナンバーを知っているからと言って、「そのマイナンバーを使って情報を検索する」ということは出来ません。
そういった観点からも、マイナンバーによって副業がバレることは無いでしょう。
開業届は「5分」で「漏れなく」作成できる!
ここでこれから開業届を作成する方へ、「5分」で「漏れなく」開業届を作成する方法をお伝えします。
さらにこの方法では、同時に提出することになるであろう「青色申告承認申請書」なども含めて、一度に作成可能。
結論から言うと、「開業freee」という完全無料で使える「開業届作成ツール」を使います。
開業届を提出する時には、人によって
- 青色申告承認申請書
- 青色専業者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃業等届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
なども必要になるのですが、必要な書類も自動的に判定されて、自動的に作成されていきます。
あなたに必要な全ての書類が、「漏れなく」かつ「5分ほど」で作成できます。
そのため、『私にはどの書類が必要なんだろう…』『書き方が分からない…』と悩む必要もなくなります。
ちなみにネット上でもかなり評判が良いです。
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もちろんアナタが一番気になるであろう「マイナンバー」については、「開業freeeで作成したPDF」を印刷した後に自分で記入しますので、記入するか否かは自由です。
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マイナンバーは3つの方法で調べられる
最後に『自分のマイナンバーが分からない!』という方へ、「マイナンバー(個人番号)の調べ方」をまとめておきます。
1.通知カード
2015年のマイナンバー運用開始時に、住民票を持っている全ての住民に送られてきたのが「通知カード」。
このカード自体は令和2年5月25日で廃止になりますが、マイナンバーを証明する書類としては引き続き利用できます。
▼赤枠部分がマイナンバー▼
2.マイナンバーカード
マイナンバーカードでは、カードの裏面にマイナンバーが記載されています。
なおマイナンバーカードは任意で作成するカードのため、持っていない方も多いでしょう。
▼裏面にマイナンバーあり▼
3.住民票
住民票を取得する際に、【個人番号の記載】を「有り」にした場合は、住民票にマイナンバーが載ります。
以下は、東京都港区の「住民票請求書」の一部ですが、どの自治体にも同じような項目があります。
▼東京都港区の「住民票請求書」▼
まとめ
開業届における「マイナンバー」について解説しました。
さいごに簡単にまとめておきます。
- 開業届への「マイナンバーの記入」は、義務ではあるが「絶対」ではない
- 記入せずに申請しても受理される
- マイナンバーが原因となり、副業がバレることはまず無いと考えられる
- ただし「副業所得分の住民税」の納付方法を「特別徴収」としてしまうと、バレる可能性がある
- 自分のマイナンバーは「通知カード・マイナンバーカード・住民票」で調べられる
開業freeeを使えば必要書類が5分もあればパパっと作成できますので、漏れなく提出しましょう。
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屋号について
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