開業届の控えを紛失した時の3つの再発行手順と、手続に必要な物

「開業届の控え」を紛失した時の3つの再発行手順と、手続に必要な物を解説

こんにちは。

 

大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。

 

新型コロナに伴い「持続化給付金」が支給されていますが、『“開業届の控え” を紛失してしまった!』という方も多いのではないでしょうか。

 

私の知り合いにも、紛失して先日再発行した者がおりますが、実は「開業届の控えの再発行」はとってもカンタン

 

このページでは、開業届の控えを紛失した際の「再発行の手順」と「必要なもの」を解説します。

 

 

 

 

先日、知人と税務署に確認しながら手続きを進めたので、その時の情報を共有します。


 

 

 

 

再発行の方法は大きく3通りある!

開業届の控えの再発行方法は大きく3通りありますので、まずはメリット・デメリットをまとめます。

 

 

再発行の方法は3つ!
1.「保有個人情報開示請求書」で再発行する

この方法が最もオーソドックス。

 

「控えの再発行」というよりは、過去に提出した開業届の「写し」を交付してもらいます。

 

メリット

  • メリットは特に無いが、「開業届の控え」が必要となるケースでは「開業届の写し」があれば問題ない

デメリット

  • 控え(写し)の交付に2週間~1ヶ月掛かる
  • 控え(写し)の交付に300円の手数料が掛かる

 

>>「保有個人情報開示請求書」での再発行手順へすすむ

 

 

 

再発行の方法は3つ!
2.「開業届」を再提出する

2つ目の方法は「開業届を再提出する」です。

 

実は開業届は二度提出することも可能であり、その時に改めて「控え」をもらえます。

 

メリット

  • 即日で控えを受け取れる
  • 手数料が掛からない(0円)

デメリット

  • 「提出日」が更新されてしまうため、たとえば持続化給付金のように「開業日は2019年12月31日以前、提出日は2020年4月1日以前である必要があります。」と書かれている場合、この方法で発行された「控え」では受け付けてもらえない可能性がある

 

>>「開業届の再提出」の手順へすすむ

 

 

 

再発行の方法は3つ!
3.「閲覧」で写真を撮る

3つ目の方法は「閲覧して写真を撮る」です。

 

開業届を提出した税務署に行き「閲覧請求」することで、自分の開業届を閲覧できるだけでなく、写真に撮ることも可能。

 

「閲覧」なので紙媒体で交付してもらうことは出来ません。

 

メリット

  • 即日で確認・写真に撮れる
  • 手数料が掛からない(0円)

デメリット

  • 写真のみであり、動画は撮れない
  • 提出先が「“閲覧を写真に撮ったもの” でOK」としている場合にのみ使える

 

>>「閲覧」で写真を撮る手順へすすむ

 

 

 

以上の通り各方法にはメリット・デメリットがありますが、「①保有個人情報開示請求書を提出」が基本です。

 

では、それぞれの手続方法を解説します。


 

 

 

 

方法①「保有個人情報開示請求書」で再発行する手順

もっとも基本的な方法です。
この方法では「税務署に提出している開業届」の「写し」を交付してもらえますので、それをいわゆる「控え」として使います。

 

手続内容は以下の通りカンタンですが、交付までに2週間~1ヶ月掛かります。

 

「開業届の写し」が交付されるまでの流れ

  1. 最寄りの税務署やインターネットから「保有個人情報開示請求書」を手に入れる
  2. 税務署の窓口へ直接か提出するか、郵送で送る
  3. 30日以内に「開示・不開示の決定」が通知される
  4. 同封されている「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に「写しの交付が必要である」ことを記入して、再度提出する
  5. 窓口であればその場で写しが交付され、郵送であれば後日写しが送られてくる

 

 

 

保有個人情報開示請求書での再発行手順
1.保有個人情報開示請求書の記入方法

まずは書き方から。
税務署やインターネットから「保有個人情報開示請求書」を手に入れたら記入していきましょう。

 

 

 

A.提出先

 

提出先は「あなたが開業届を提出した税務署」。
たとえば私であれば「東淀川税務署長」ですね。

 

「●●税務署長」と書けばOKです。

 

 

 

B.氏名・住所・連絡先

 

あなたの氏名と(現在の)住所を記入しましょう。
なお「居所」とは「海外に住んでいて日本に住所が無く、どこかに住んでいる」場合の場所を言います。

 

この欄に書かれた氏名・住所宛に「開示決定通知」が郵送で届きますので、正確に記入しましょう。

 

 

 

C.開示を請求する保有個人情報

 

「具体的に特定してください」と書かれていますが、ここは「個人事業の開業・廃業等届出書」と書けばOKです。※開業と廃業の届出は同一用紙です

 

なお開業時とは違う場所に引っ越している場合で、かつ「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出」を出していない場合は、参考情報として「以前の住所地」を下の欄に記入しておきましょう。

 

※「住民票の異動」をしているかなどで手続場所が変わる可能性がありますので、引っ越してる人は念のために管轄の税務署に確認されることをオススメします

 

 

 

D.求める開示の実施方法等

 

「記載は任意」となっていますが、チェックを付けるだけです。
なお「写しの交付」には2週間~1ヶ月ほど掛かるため、「実施の希望日」については『記入頂いても意味が無いことがほとんどなので、ご了承ください』と税務署の方に言われました。

 

郵送を希望する場合は「イ」にチェックを付けましょう。(郵送でも手元に届くまでの期間は変わりません)

 

 

 

E.手数料

 

手数料は300円。
郵送で請求する場合は、郵便局で300円の収入印紙を購入して貼り付けましょう。
(コンビニでは200円分しか売っていないことがほとんどですので要注意)

 

窓口で申請する場合はその場で「現金支払い」出来ますので、わざわざ収入印紙を買う必要はありません。

 

ちなみに右の「確認印」は税務署側が押す場所ですので、誤って印鑑を押さないようにしましょう。

 

 

 

F.本人確認等

 

請求者が本人であれば、運転免許証や健康保険者証を提出すればOK。
なお郵送で申請する場合、マイナンバーカードを本人確認に使うのであれば「表面」だけをコピーして送りましょう。(裏面のマイナンバーは見えないようにしましょう)

 

また郵送では「住民票の写し」も同封する必要があります。(“マイナンバー入りの住民票”であればマイナンバーを黒塗りすること)

 

 

 

保有個人情報開示請求書での再発行手順
2.税務署の窓口へ直接か提出するか、郵送で送る

「保有個人情報開示請求書」の記入が終われば、「提出先」欄に書いた税務署の窓口へ提出しに行くか、郵送で送付しましょう。

 

窓口で申請する場合
「保有個人情報開示請求書」を持参する、もしくは窓口で貰ってその場で記入してもOK。

あとは本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)を持参するだけです。

 

郵送で申請する場合
以下の3つを郵送します。

 

  • 保有個人情報開示請求書
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)のコピー

    ⇒運転免許証は裏表を、個人番号カードの場合は表面のみコピー。

  • 住民票の写し

    ⇒これは役所やコンビニで発行できる「“写し”の原本」のことであり、それをさらにコピーしたものでは無い。なお30日以内に作成されたものに限る。

 

 

 

保有個人情報開示請求書での再発行手順
3.30日以内に「開示・不開示の決定」が通知される

申請後、30日以内に「開示決定通知書等の通知」が郵送されてきます。

 

何らかの理由から30日以内に開示決定等を行うことが難しい場合は、「期限の延長」もあり得ます。

 

 

 

保有個人情報開示請求書での再発行手順
4.保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出する

「開示決定通知書等の通知」に同封されている「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に記入して、窓口へ直接提出 or 郵送します。

 

ちなみに「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」は国税庁のHPからダウンロードすることも可能。

 

これは【「閲覧・写しの交付・その他」という3つの方法のうち、どれを希望するのか】を確認するものです。

 

ただし「保有個人情報開示請求書」内にある「D.求める開示の実施方法等」でチェックした内容と変わりないのであれば、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」は出す必要がありません。

 

※「D.求める開示の実施方法等」で「写しの送付」を希望している場合、「写しを郵送してもらうための郵便切手」を同封しなければなりません

 

 

 

保有個人情報開示請求書での再発行手順
5.「開業届の写し」が交付される

窓口に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を持参したのであればその場で写しが交付され、郵送であれば後日写しが送られてきます。

 

保有個人情報開示請求書で申請してから、実際に受け取るまでにはだいたい2週間~1ヶ月掛かります。

 

 

「“開業届の写し”を交付してもらうまでの流れ」は以上の通りです。

 

続いては「②開業届の再提出」による控えの再発行です。


 

 

 

 

方法②「開業届」を再提出する

「開業届の再発行」の2つ目の方法は、「開業届自体を再度提出する」という方法です。

 

冒頭でも説明しましたが、この場合のメリット・デメリットは以下の通り。

 

メリット

  • 即日で控えを受け取れる
  • 手数料が掛からない(0円)

デメリット

  • 「提出日」が更新されてしまうため、たとえば持続化給付金のように「開業日は2019年12月31日以前、提出日は2020年4月1日以前である必要があります。」と書かれている場合、受け付けてもらえない可能性がある

 

1つ目の「保有個人情報開示請求書」で再発行するよりもシンプルかつスピーディに発行できますが、「提出日」や税務署側が押す「収受印」の日付が新しいものに更新される点は注意しましょう。

 

なお「控え」はこちらで予め用意しておいて、そこに「受付印(収受印)」+「控え印」を押してもらうことで、初めて「控え」を受け取れます。

 

開業届によっては複写になっていない場合がありますので、その場合はあらかじめ記入済みの開業届をコピーしておき、コピーに押印をしてもらいましょう。

 

関連ページ
>>【超カンタン】開業届をわずか5分で漏れなく正確に作成できる裏ワザ

 

 

『本当に二回も提出して良いの?』とお思いになる方も多いと思いますが、税務署に確認しても『問題ありません』という返答がありましたので間違いないです。

 

実際に『2回提出した』という声もありますね。


 

 

 

 

方法③「閲覧」で写真を撮る

「開業届の再発行」の3つ目の方法は、「閲覧したものを写真に撮る」という方法。

 

メリット

  • 即日で確認・写真に撮れる
  • 手数料が掛からない(0円)

デメリット

  • 写真のみであり、動画は撮れない
  • 提出先が「“閲覧を写真に撮ったもの” でOK」としている場合にのみ使える

 

税務署に行くと「申告書等閲覧サービス」という形で、過去に提出した「開業届」をその場で閲覧させてもらえます。

 

その場で写真を撮ることも出来ますので、提出先が「写真でOK」としているのであればこの方法がもっともカンタンです。

 

なお本人確認書類(運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カードなど)を持参しましょう。

 

 

 

 

まとめ

「開業届の控え」を紛失した場合の再発行手順を3種類解説しました。

 

さいごにカンタンにまとめておきます。

 

  • 紛失した場合の解決策としては大きく3種類ある
  • 基本的には「保有個人情報開示請求書」を提出して、「すでに提出している開業届の写し」を交付してもらう
  • ただしこの方法の場合、交付までに2週間~1ヶ月掛かるというデメリットがある
  • 2つ目の方法は「開業届を再度提出して、控えを受け取る」という方法
  • しかしこの方法においては、「提出日・受付印(収受印)の日付」が更新されてしまう点に注意が必要(持続化給付金など、提出日に指定がある証明に使う場合)
  • 3つ目の方法は「申告書等閲覧サービス」を使い、その場で閲覧と写真撮影をさせてもらう方法
  • この方法がスピーディで良いが、提出先が「写真でOK」としていることが大前提である

 

 

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